固定資産税(家屋) 償却資産 評価方法
固定資産税(家屋)の評価は、家屋が新築または増築された際に現地調査もしくは建築図面に基づいて家屋の構成部分(主体構造・基礎・屋根・外装・内装)毎に評価基準に記載される単価表で単価を計算しその総計を家屋の単価とします。
それに延床面積・1年分の経年減価率(前年に建てられた家屋を評価するため1年経過しているとみなすため)等を乗じて評価額とされます。
その後評価基準が告示される度に、前年度評価額と理論評価額(新たな評価基準に基づいて再計算された評価額)に耐用年数に応じた経年減価率を乗じた額のどちらか低い方の額を新たな評価額とします。
償却資産
毎年行われる申告により資産台帳を作成し、それに基づき評価額を算定されます。 東京23区内を除いて毎年1月31日までに市町村長に申告することになっていますが、都道府県をまたいで所在する資産(電力、通信、鉄道、船舶、航空機など)については総務大臣に申告し、市町村をまたいで所在する資産については都道府県知事に申告することになっています。 課税庁は、取得価額を基礎として評価額は一品ごとに算出する。地方税法第414条の規定により決定価格は帳簿価格を下回ることができないので評価額と理論簿価額(定率法による月割償却を行なった1月1日現在の帳簿価額)の合計額のうち、高い方が決定価格となる。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法であるが、一定の条件により取替法も認められています。
なお、ひとりの納税義務者が所有する資産が各市町村ごとに定められた課税定額を超えている場合、都道府県が大規模の償却資産として固定資産税を課税します。