固定資産税 評価額と課税標準額
評価基準により決定された評価額より課税標準額を求めます。ただし特例もしくは減免、固定資産税(土地)については宅地の住宅按分により減額される場合がありますので、よく調べましょう。
固定資産税(土地)
平成5年度までは評価額=課税標準額であったため3年毎に課税標準額が変更されていました。しかし、平成6年度の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となりました。この事(それまでは地価公示価格の3割程度であった)と、バブル景気による地価の高騰の為に前年に比べて大幅な税負担増が発生する恐れがあったため平成6年度からは、毎年当年度の課税標準額と翌年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出してそれを前年課税標準額に乗ずる方式に変更されました。その為、課税標準額を算定するのに平成6年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしています。
固定資産税(家屋)
普通は、評価額が課税標準額となります。
償却資産
資産ごとに評価額と理論帳簿価額を算出し合計額の高いほうが決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り決定価格が課税標準額となります。
なお、平成19年度の税制改正により法人税及び所得税のの減価率が見直されていますが、評価額の減価率については旧定率法の減価率を適用する。理論帳簿価格の取り扱いについては決定していません。