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固定資産税 税額の算出

固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出します。

この税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100です。以前は2.1/100までという限度税率の取り決めもありましたが現在は廃止されています。


固定資産税の評価

総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。なお通常、告示は3年毎に行われます。

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