固定資産税
固定資産税の課税対象は土地・家屋・有形償却資産です。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っています。
自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要があります。
東京23区内では、都税として課税されます。
固定資産税の賦課の基準
納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日です。一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となります。また日本国内に存在しない資産等については課税されません。